病院のご案内Hospital services

院内感染予防対策指針

東京臨海病院は、患者及び病院従業員に安全で快適な医療環境を提供するため、感染制御に関する基本方針について以下のとおり定める。

1)院内感染対策に関する基本的な考え方

1)患者に安全で快適な医療環境を提供するために、全職員が院内感染予防対策を把握し、病院の理念に則った医療を提供する。
2)院内外の感染症情報を広く共有して、院内感染のリスクを最小にする。万一感染症が発生した場合は、迅速に適切な対応を行い拡大防止に努める。
3)職場の労働安全管理に関する基本的事項を定め、職員の安全と健康を確保する。

2)院内感染対策のための委員会に関する基本的事項

院内感染防止対策に関する院内全体の問題点を把握して改善策を講じるために、感染対策委員会を設置する。本委員会は下記の事項について審議、調査、指導、評価を行う。
1)院内感染サーベイランスの企画、指導、実践、評価に関すること。
2)院内感染予防のための職員教育、訓練、啓蒙に関すること。
3)感染予防対策マニュアルの策定に関すること。
4)院内感染発生時における疫学的調査および分析・対策に関すること。
5)感染症の治療・ケアに対する助言・指導に関すること。
6)療養環境改善(ファシリティーマネージメント)に関すること。
7)職業感染予防に関すること。
8)その他、感染防止や労働災害を防止する為に必要な事項。

3)職員研修に関する基本方針

1)院内感染防止対策の基本的な考え方および具体的方策について職員に周知徹底を図ることで、職員の院内感染予防に対する意識をたかめ、医療チームの一員として良質で高度な医療を提供することを目的に実施する。
2)職員研修は年2回以上開催し、諸研修の開催結果、参加実績を記録保存する。また、必要に応じて各部署、職種毎の研修についても随時開催する。
3)全職員は研修を年2 回以上(外部研修含む)受講する。

4)感染症の発生状況の報告に関する基本方針

1)職員は院内感染を確認、あるいは疑いがある患者を認知した時は委員会に報告する。また、職員が感染した場合も同様に報告する。
2)担当医または看護単位責任者は院内感染報告書を作成して感染予防対策室経由で委員会へ提出する。
3)臨床検査科は、微生物検査結果を定期的に報告する。

5)院内感染発生時の対応に関する基本方針

1)疫学的、臨床的問題となる感染症患者が発生した場合、直ちに緊急委員会を開催し、二次感染予防に努める。
2)アウトブレイクあるいは異常発生時には、その状況および患者への対応等を病院長に報告する。
3)報告の義務付けられている感染症が特定された場合は、届出は基準に沿い速やかに保健所に報告する。
4)重大な院内感染等が発生し、院内のみでの対応が困難な事態が発生した場合は保健所・東京都福祉保健局医療安全課等の行政機関に報告し、対応について指導を受ける。

6)患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

1)本指針は、ホームページに掲載して患者または家族が閲覧できるようにする。職員に対しては院内グループウエアーに掲載する。

7)その他の当院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針

1)感染予防対策室を中心に感染防止に関する企画・立案を行い、院内感染対策委員会、ICT(感染制御チーム)に助言・提言する。
2)安全対策委員会、患者サービス検討委員会などと連携し、①医療・ケアの質を向上させる ②不要な経費を削減する ③業務を改善し効率化をはかる ④安全な職場環境の維持に努める。
3)近隣の医療施設と連携し、感染予防に関する情報交換を積極的に行い、地域の基幹病院としての役割を果たす。
4)新興感染症または、人獣共通感染症流行時は、自治体や保健所と協議し、地域の基幹病院としての役割を果たす。

この指針は平成22 年4月1日より施行する
令和3年1月14日改訂