外来のご案内Out patient services

外来を受診される方へ

外来当日に発熱等がある方へ

外来当日に発熱や咳など新型コロナウイルス感染の疑いがある場合は、診察前に検査をお受けいただくため所要の時間がかかります。予めご了承いただくとともに、お早めの来院をお願いします。

初めて診療を受けられる方へ

紹介状持参のお願い

当院は、地域の基幹病院として、地域の医療機関と日ごろから連携体制を構築しています。当院においては、詳しい検査や高度な治療を中心に行う施設としての役割を担っているため、診療において紹介患者さんを優先させていただいております。
医療機関ごとに機能や役割を分担し、地域全体で大きな医療ネットワークを構築することで、地域のみなさまに対し、よりよい医療サービスができるものと考えております。
患者さんにおかれましては、この趣旨にご理解いただき、当院を受診される際には、かかりつけ医や他医療機関などからの紹介状をお持ちいただけるようお願い申し上げます。なお、他の医療機関からの紹介状をお持ちでない場合での受診の際は、初診時選定療養費をご負担いただいています。

選定療養費について

保険外併用療養費(選定療養)
当院では、健康保険法の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 83 号 平成 18 年 10 月 1 日より再編成)に基づいて、保険外併用療養費を徴収させていただいております。
初診時選定療養費
初診時、他の医療機関からの紹介状をお持ちでない方
¥3,300(税込)
初診時保険外併用療養費(選定療養)とは
国(厚生労働省)が「初期治療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」という医療機関の機能分担の推進と、かかりつけ医の推奨を図るために定めた制度であり、他の医療機関からの紹介状なしに「200床以上の病院」に初診で受診した場合は、通常の医療費のほかに病院が定めた金額を徴収できるというものです。

当院も、地域医療の充実に貢献する方針で、地域の診療所など(かかりつけ医)との連携を密にして、役割に応じた質の高い安全な医療をご提供したいと考えております。

初診時選定療養費のご負担が必要な場合

次のような場合には、初診となりご負担をいただきます。

  1. 他の医療機関より、紹介状を持たずに 初めて受診する場合。
  2. 今回の受診が、今までの診療と同一病名同一症状であっても、患者さんが任意に 診療を中止して3か月以上経過 した場合。
  3. 傷病が一旦治癒もしくは治癒に近い状態までになり、その後再発した場合。
  4. 急性疾患で受診したあと、他の診療科を初めて受診する場合。
    (風邪をひいて受診したあと、2か月後に打撲で受診した場合など。)

初診時選定療養費を いただかない場合

次に該当する方は、初診であっても選定療養費はいただきません。

  1. 他の医療機関より、紹介状を持参された方。
  2. 生活保護による、医療扶助の対象となる方。
  3. 特定疾患など、各種公費負担制度受給対象の方。(乳、子、親は対象外)
  4. 労働災害・公務災害で受診の方。
  5. 今回受診する診療科は初めてであるが、別の診療科に継続して通院中の方。
  6. 救急車で当院に搬送された方。(救急車以外は対象外)

*ご不明な点は、医事課 初再診窓口にお尋ねください。